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564条では「562条、563条の規定は、415条(債務不履行による損害賠償)の規定による損害賠償の請求並びに541条(催告による解除)、542条(催告によらない解除)の規定による解除権の行使を妨げない。」と規定されています。
415条の債務不履行による損害賠償については、そもそも債務者に帰責性がないと適用されませんし、418条(過失相殺)によって債権者の帰責性も考慮して損害賠償の責任及びその額を定めることとしています。こうすることで当事者間の責任のバランスをとっているのだという認識をしています。
一方、541条、542条の解除については543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)によって債権者に帰責性がある場合には解除ができないことになっています。

正しいかはわかりませんが以上が私の見解です。
こういった文章を書くのは不慣れで、解りずらかったらごめんなさい。

参考になった:1

yara 2022-12-21 18:19:41

損害賠償は相手方に帰責性があれば買主に帰責性があっても請求出来るが解除は買主に帰責性があれば出来ないということでしょうか

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nirverna220  2022-12-23 02:13:49



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