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民法/担保責任
nirverna220 2022-12-17 02:18:49
売買において買主に帰責性がある場合には562条と563条が出来ないのは分かるのですが564条はどうなるのでしょうか?
買主は悪意でも契約の解除や損害賠償請求が出来るのでしょうか?
564条では「562条、563条の規定は、415条(債務不履行による損害賠償)の規定による損害賠償の請求並びに541条(催告による解除)、542条(催告によらない解除)の規定による解除権の行使を妨げない。」と規定されています。
415条の債務不履行による損害賠償については、そもそも債務者に帰責性がないと適用されませんし、418条(過失相殺)によって債権者の帰責性も考慮して損害賠償の責任及びその額を定めることとしています。こうすることで当事者間の責任のバランスをとっているのだという認識をしています。
一方、541条、542条の解除については543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)によって債権者に帰責性がある場合には解除ができないことになっています。
正しいかはわかりませんが以上が私の見解です。
こういった文章を書くのは不慣れで、解りずらかったらごめんなさい。
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yara 2022-12-21 18:19:41
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