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商登法/株式会社が設立の登記をする場合において、その定款に設立費用に
ayu 2022-12-17 05:40:08
株式会社が設立の登記をする場合において、その定款に設立費用にかかる定めがある場合、
当該時の申請書に記載する資本金の額は当該株式会社に対して払い込みまたは給付のあった額から当該設立費用の額を減じて得た額を基準として計算した額としなければならない。×
株式会社の設立における資本金の額は設立に際して株主になるものが当該株式会社に対して払い込みまたは給付した財産の額である。株式会社に対して払い込みまたは給付した財産の額とは会社計算規則43条1号及び2号に掲げる額の合計額から3号に掲げる額を減じて得た額となる。
しかし会社法計算規則43条1項3号に掲げる減ずべき額は当分の間零とされているため本記述は×となる。
なぜ、×なのですか?解説読んでも意味がわかりません。解説お願いします。
会社法計算規則43条1項3号に掲げる減ずべき額は当分の間零とされているためとはどういうことですか?
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