ニックネーム | *** 未ログイン ***
商登法/募集設立 定款に出資された財産の一部を資本準備とする記載がな
ayu 2022-12-17 05:59:49
当該設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がなく、後にこれを定めたときは成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について決議した創立総会の議事録添付しないといけない。×
理由 発起人は定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項の定めがない場合において、その事項を定めるときは発起人全員の同意を得なければならない(会社法32条1項3号)。
確かに、資本金及び資本準備金の額に関する事項の定めがない場合において、その事項を定めるときは発起人全員の同意を得なければならないですが、創立総会で定款変更できるのでは?ということは創立総会で
資本金及び資本準備金の額に関する事項の定めて定款変更できるので、創立総会の議事録添付すれば、登記申請できるのでは?なぜできないのですか?
創立総会で定款変更できるのに、なぜ、創立総会の議事録添付つけて登記申請できないのかわかりません。(発起人と創立総会の関係、たてつけがわかりません。)
PAGE TOP