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民法/共同不法行為の論点
nirverna220 2022-12-23 02:09:29
司法書士試験の共同不法行為の論点です
同一事故で死亡した場合の過失割合を絶対的過失割合としてさだめて計算してもいいのでしょうか?
例えばAがCDの運転する二台のバイクによって死亡した場合には全員が全く関わりなくその場に単に居合わせただけの場合絶対的過失割合としてCDの過失割合を出しそこから損害額を算定してもいいのでしょうか
これが事故とは関係ない別の医療事故が原因で死んだ場合は相対的過失割合になるんですよね?
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