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Q1.問題「(中略)AはCに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去土地明渡しを請求することができない。」?
結論:正誤逆のミスプリですね。
平成30民法第7問 肢オ:解答〇ではなく、×誤りです。
理由:1)判例:譲渡担保設定者(本問:A)は、正当な権原なく目的物を占有する者(本問:C)がある場合には、特段の事情のない限り、当該不法占有者に対して目的物の返還を請求することができる。最判昭57・9・28(解答文にも掲載)されてますね。2)譲渡担保の法的構成:担保的構成:清算型が主流>所有権的構成(登記簿では、Bに所有権移転)3)所有権に基づく妨害排除請求権(対不法占拠者C)

Q2.譲渡担保設定者Aは、不法占拠者に対して土地の明渡し請求はできるが、建物収去は請求できないということでしょうか。?
結論:『土地を明け渡せ』の意味は、『土地』+『建物』=更地にして明け渡せです。理由:所有権の絶対性から。
*土地と建物について、夫々別に考えられるのは、労災保険料算定の時に、いわゆる建売住宅(労災保険料は、建物のみの金額:みなし概算保険料(労務費)を算出すること思い出しました。
本問では、『更地にしてください。』です。

*なお、当該PDFのデータおよび市販過去問集(パーフェクト2021年過去問集民法2 7~8頁)にて確認しました。


参考になった:2

hinotori 2022-12-29 17:25:21

詳しい解説ありがとうございました。
初学のため、解答が間違っていると判断がつかなくなるため、とても助かりました。

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spx  2022-12-29 19:03:32



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