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民法/有益費償還請求権における留置権について。
morry 2023-01-10 11:24:35
質問させて頂きます。
占有権などにおける、費用償還請求権なんですが、有益費を支出した悪意占有者に対して裁判所は期限の許与が出来る。
この場合、弁済期が到来してないことになるので、留置権が行使出来ないとあります。
そこで質問なのですが、留置権が行使出来ないのであれば、占有者は回復者に物を返還しないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
morryさん、こんばんは。
悪意占有者の場合は、回復者の請求によって、裁判所は相当の期限を許与することができます。
当該期限の許与がなされると、占有物の返還時期に被担保債権について弁済期は到来しないことになります。
「弁済期の到来」は、留置権の成立要件となっているため(295Ⅰ)、占有者はその物を、留置できません。
(テキストⅢP191(3)も参照してみてください)
したがって、回復者から返還請求があった場合、留置権を根拠に返還を拒むことができません。
これは、悪意占有者が多額の有益費を支出して、回復者の資力がないのに乗じて、留置権を行使するのを防ぐためです。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-01-11 23:24:37
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