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民法/先取特権の優先順位について
hotaru0902 2023-01-14 18:49:01
過去問 平成16年第14問
イ.一般の先取特権も,不動産について登記することができ,その登記がされたときは,これに後れて登記された不動産売買の先取特権に優先する。→○
特別先取特権は共益の費用以外の一般先取特権に優先するものと理解していたのですが、こちらの肢はなぜ○になるのでしょうか?
特別の先取特権で先順位担保権者(一般先取特権や抵当権)に優先するのは
①不動産保存の先取特権
②不動産工事の先取特権
の2点のみです。
そのため、不動産売買の先取特権については登記の前後によって優先弁済権は左右されます。
先取特権の最強順位は以下になります。
①共益費用の先取特権(一般ですが、最強になります。すべての担保権者のための「共益」に関する費用だからです)
②不動産保存
③不動産工事
392条以降で先取特権の優先順位などが書かれていますので、参照してみることをお勧めします。
参考になった:1人
muneshin 2023-01-14 23:32:47
回答ありがとうございます!助かりました。
売買だけ優先できないのですね、理解不足でした。
ただ、特別先取特権が共益以外の一般先取特権に優先する旨は条文で明記されているのが確認できましたが、売買のみ優先できないと解釈できる条文がどれなのか分かりませんでした…
hotaru0902 2023-01-15 00:57:15
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