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結論:未成年者は、制限行為能力者です。
理由:1.条文:1)民法4条 成年(平成30年59本条改正)2.未成年者の法律行為 民法5条 (2項:取消)
*実務書(東京弁護士会監修?)の本を図書館で借りて、読みました。民法改正について、時効や、金利などの『改正経過措置』実務での重要性を思い出しました。
保証の当該箇所について、詳しくテキストにて解説されているので、『主たる債務者たる学生のイケメン君』の年齢を17歳に読み替えて『大人の対応』で乗り切りましょう。なお、テキストのケ−スでは、保証人は、成人のオネイサンでしたね。
余談ですが、先日、『未成年者に、酒・たばこを販売してはいけない。販売した方も、罰せられる。』との文書見ました。18歳・19歳では、いいの?と思ってしまいました。民法改正前と同様に、もちろん、NGです。別法ありますね。
 
    

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hinotori 2023-01-17 12:11:18

ご教示ありがとうございました。未成年と読み替えます。事務局の方もご覧でしたら適宜修正をお願いします。

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spx  2023-01-18 08:01:37

追加1
民法4条 成年(平成30年・6・20 法59号)の
施行期日(令和4年・4・1日)を追加させていただきます。登記小六法(令和1~2年改元版より引用)当初、ポケット六法からの引用でした。
*民法に限らず、会社法(規則含む)・民事訴訟法の改正も頻発しているので、
施行年月日と試験範囲について、注視してきましょう。令和:官公庁>西暦の表記も同様ですね。
追加2
別法:未成年者飲酒禁止法ほか
成人年齢は2022年より18歳に引き下げられますが、お酒やたばこ、公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)に関する年齢制限は、健康被害への懸念や、ギャンブル依存症対策などの観点から、20歳のまま維持されます。



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hinotori 2023-01-26 12:13:20



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