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 最初、同一生計の有無で、判断できると思いましたが、違いました。司法書士試験の択一では、判例の帰結(過去問:H3・5 H26・21 H19・21 H7・22 H6・21)のみで、利益相反の学説まできいてくるのか過去問(H17・21)での記憶ありませんでした。論点が深く、出題数も多いですね。
結論:利益相反の判断基準として、外形説(形式的判断説:取引の安全を重視)VS実質的判断説(未成年者の利益を重視)
前提:当事者の関係が、全くの他人(成年後見人:弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行・もちろん、親族もあり:家庭裁判所の選任)『日常品の購入やその他日常生活に関する行為』民法9条以外は、家庭裁判所の許可が必要
ケース1:不動産の売主である未成年者Fの親権者Aが買主である乙株式会社の代表取締役でもある場合、Fと乙株式会社間の売買契約
 理由1)実質的判断説では、乙の株式会社の役員報酬を親権者Aが得て、未成年者Fの生活費・教育費に充てることになるため。利益相反にならない。
     形式判断説では、ケース1の取引どおりのため、利益相反にならない。
ケース2:不動産の売主である成年被後見人甲の成年後見人乙が買主であるA株式会社の代表取締役である場合、
     実質的判断基準及び形式判断基準ともに、甲とA株式会社間の売買契約は「利益相反に該当し、特別代理人の選任が必要」と解されます。
     *成年後見の不動産処分は、被成年後見人の身上監護の必要性から、家庭裁判所の許可は、厳格です。

2)条文:財産の管理及び代表
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
3)判例:形式的判断基準(取引の安全を重視)採用①子と第三者との間の法律行為と利益相反の判断基準
もっぱら、その行為の外形で決すべきであり、親権者の意図やその行為の実質的効果から判断すべきでない。(最判昭49.7.22 判例百選Ⅲ 47事件) *実質的判断基準(未成年者本人の保護重視)
 ➁親権者が、子の名において金員を借り受け、子の不動産に抵当権を設定することは、たとえ、借受金を親権者自身の用途に充当する意図であっても、利益相反に当たらない。(最判平4.12.10 判例百選Ⅲ49事件)
*上記ケースで、子と親権者が、連帯債務者となると、利益相反にあたる。(完全整理 2021版 択一六法 民法 826条 687頁より引用)
さらに、発展論点として、以下
4)親権者の法定代理権の濫用と93条但書:利益相反にあたらなくても、子の利益を無視して、自己または第三者の利益を図ることのみを目的としてなされるなど、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情があり、親権者による法定代理権の濫用に当たる場合には、相手方がその濫用の事実を知り、または知りうるときに限り、民法93条但し書の類推適用によって、その行為の効果が、子に及ばないものと解することができる。最判平4・12・10
*回答にあたり、有斐閣アルマ 民法7 親族・相続も参考・引用しました。











参考になった:2

hinotori 2023-01-22 11:10:39

返信が遅くなって申し訳ございません。
詳細な解説、ありがとうございました。

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yukitanu  2023-01-26 10:31:08



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