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takugin97さん、問題解くときに、首席登記官?になりきり、現場の役作りをイメージしましょう。
解法前提として、1.登記官は、形式的審査権しかなく、登記申請書を受理(補正含む)または却下している。
2.登記官の判断材料は、1)添付書類:定款など 2)①会社法 ➁商業登記法 ③商業登記法規則などの法規 
3.登記官が、登記申請者より、提出されなくても、把握できることをあえて提出させない。(科目が違いますが、不動産登記法:根抵当権の元本確定:登記簿から、元本確定期日が記載されている。類似ケース)
4.問題文:『株式会社が、監査役』を置いている。から、どんな会社の機関構成:
パターン1)監査役設置会社(1人以上) 2)監査役会設置会社(会社法335条3項:3人以上 合議体なので、多数決を予定している。取締役会も同様:会社法39条1項)*どちらも、登記事項ですね。
5.優先順位:会社法(強行規定)>定款
6.商業登記法規則(添付書面)
第六十一条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
以上、解法ツール
Q1:定款に監査役の員数の定めがあり、辞任した監査役が権利義務を承継し、辞任登記ができない場合はあり得る。A:監査役会設置会社 監査役3人の場合ですね。また、監査役設置会社の監査役1人の場合など
Q2:しかし、会社法の規定だけから考えれば、複数いる監査役の一部の辞任登記は受理されるのだから、商業登記規則61条1項のケースに該当しない。? 
A:理由:1)当該規則61条1項は、いわゆる、有事の時『…無効・取消原因が存することとなる申請・・・』なので、問題文から、読み取れません。2)また、上記、解法ツールから 結果:定款は、添付不要です。上記①・➁とも矛盾しませんね。
*手持ち過去問集(パーフェクト過去問に、掲載されていました。古い過去問のため正誤のみ記載でした。)
 



 

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hinotori 2023-01-19 12:24:14

hinotoriさん

 わざわざ過去問集を紐解かれただけでなく、詳細な解法ツールまでご提示いただき、本当に有難うございます。
 前回に続き、ご丁寧なご指導に深く感謝申し上げます。

 ご回答いただいた内容につき、再度ご指導をいただけませんでしょうか。

1)当該規則61条1項は、いわゆる、有事の時『…無効・取消原因が存することとなる申請・・・』なので、問題文から、読み取れません。
→この部分を改めて教えていただけませんか。
 自分が主席登記官になったつもりで考えると、次のとおりです。
 ①甲株式会社の現在の登記記録を見ると、AとBの2人が監査役と記載されている。
 ②このとき、監査役Aの退任の登記申請があった。後任はいない。
 ③もし、定款に「定員2名」とあれば、このままAの退任申請を受理することはできない。権利義務を有する役員の退任登記は認められないためである。
 ④仮に受理してしまえば、監査役はB1人となり、定款に反する。無効・取消原因が存する登記となってしまう。
 ⑤以上を判断するためには、定款を確認する必要がある。よって、添付してもらう必要がある。
  
 上記の考え方については、③~⑤のどこかに誤りがあるのだと思いますが、どうしても気づくことができません。ご指摘を賜りますよう、お願いします。
 理解が遅くて申し訳ありませんが、なにとぞよろしくお取り計らいください。

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takugin97  2023-01-19 22:22:46

権利義務が発生しなければ辞任の登記は問題なく受理されます。問題文には権利義務が発生している旨を読み取れる情報がないため、権利義務が発生していない前提で考えるのが妥当かと思われます。

解説の②が言いたいのは、「監査役の一部が辞任しただけでは商業登記規則61条1項の言う無効取り消し原因にはなりませんよ」ということです。

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hotaru0902 2023-01-20 10:18:11

hotaru0902 さん

 ご回答をいただき、有難うございます。
 なるほど、権利義務が発生していない前提で考えるべきなんですね。
 解説②の言いたいことも、噛み砕いての表現を有難うございます。
 
 恐れ入りますが、重ねてご指導をいただけませんでしょうか。
 
 監査役が3名登記されているとき、同じ「1人辞める、後任なし」でも、定款により次の大きな違いが出ると思います。
 【定款ケース1】監査役を2人以上おく → 特に問題ないので、申請は受理される
 【定款ケース2】監査役を3人おく   → 権利義務があるので、申請は受理されない  

 登記官としては、これらの受理の可否を見極めるために、定款を添付させる、と考える必要があるのではないか、と思います。
 しかし、実際はそうではないとなると、どう考えるべきなのでしょうか。

 よろしくお願いいたします。
 
 

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takugin97  2023-01-20 21:52:38

takugin97さん、視点を変えて(プレーヤーの変更)、考えてみましょう。
 最初に、登記事項<定款記載事項の関係:定款記載事項の全てが登記事項ではない。シンプルに考えると、①登記簿から判断できること ➁定款がなければ、分らない事 から添付書面が違ってきます。
1.新規事業のため、株式会社設立するので、『 金子 登志雄先生の司法書士事務所へ、必要書類を届けてこい。』と 上場会社法務部の新人さんが、怖い上司に言われたら、新人さんは、どうしますか?定款(株式会社の組織と活動に関する根本規則:神田先生著 会社法より引用)は?(商業登記法47条2項 添付書類)で、必要ですね。設立時に、定款 法務局にありますね。なお、登記事項は、会社法911条3項にありますね。
2.定款変更のあったとき:1)代表取締役の互選による選定など 2)株主名簿管理人の設置など
 定款添付しないと、登記できません。商業登記規則61条1項の想定場面ですね。民事訴訟法での『不要証事実』にはならない。登記官は、変更後の定款を提出してもらわないと、変更登記できない。

*年末調整の時、『生命保険加入証明書』の提出していたとき、確定申告するときに、同じ証明書を再度
出さなくても、よい。税務当局が、既に把握しているから。商業登記も同じですね。
 

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hinotori 2023-01-20 17:07:37

hinotori さん
 
 新たな視点からのご回答を有難うございます。

 1と2のいずれも定款添付の必要性が理解できました。代取の互選等は、添付しないと受理されないことも確認しました。
 やはり、定款の意味は大きいと思います。
 とすると、やはりこのケースにおいても、定款は必要なのではないか、それがないと登記官は判断できないのではないか、と考えてしまいました。
 
 せっかく親切なご指導をいただいているのに、申し訳ないやら恥ずかしいやら、もどかしさを感じています。
 
 逆の例で考えると、定款に「監査役を2名おく」とあっても、定款を添付しなくてもよいなら、3人目の申請をすれば受理されてしまうのでしょうか。
 そのあたりが、どうしても理解できません。

 重ね重ねすみませんが、どうかよろしくお願いします。

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takugin97  2023-01-20 22:06:38

現在の決まりでは形式的審査主義が取られており、実態のすべてを把握するべきとは考えられていません。疑いはじめたら切りがないとも言えますね。
あえて伝えなければ登記官には分かり得ない手続きの不備に関しては登記段階において無視される傾向にあります。
分かりやすい例で言えば募集株式の有利発行に関する手続き等ですね。有利発行であるか否かはあえて伝えなければ登記官に分かり得ないことです。

役員の定員数について登記官が把握しているのは会社法の規定のみであり、定款にいかなる定めがされているかはあえて伝えなければ分かり得ないことです。
よって登記官は会社法の規定に照らして権利義務等の有無を判断すればそれで良い、という理屈になるのです。

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hotaru0902 2023-01-21 00:34:38

hotaru0902 さん
 
 重なる親切なご指導に改めて感謝申し上げます。
 形式的審査権とは、そういう意味もあったのですか。募集株式の有利発行についても、わざわざ伝えなければ分からないですね。
 
 最後の2行では、登記官側の理屈も理解できました。

 参考書でもうかがいしれない内容まで記載いただき、本当に有難く存じております。

 今後ともご指導のほど、よろしくお願いいたします。

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takugin97  2023-01-21 21:19:40

Q:監査役が3名登記されているとき、同じ「1人辞める、後任なし」でも、定款により次の大きな違いが出ると思います。
 【定款ケース1】監査役を2人以上おく → 特に問題ないので、申請は受理される
 【定款ケース2】監査役を3人おく   → 権利義務があるので、申請は受理されない  

 登記官としては、これらの受理の可否を見極めるために、定款を添付させる、と考える必要があるのではないか?

A:結論:監査役設置会社を想定しているのであれば、問題ありません。監査役1人でもよい。監査役の人数が同じく3人でも、『監査役会設置会社』には、なりません。定款記載・登記事項のため。
理由:1.定款の記載内容 1)絶対的記載事項:会社法27条列挙事項 必ず記載しなければならない事項
   記載なければ、無効 2)相対的記載事項:定款に記載しなくても、定款自体の効力に影響ないが、定款に記載することにより、はじめてその事項の効力(拘束力)が生じる事項をいい、会社法が定めている。会社法28条(変態設立事項)
3)任意的記載事項:①定款に記載しなくても定款自体の効力に影響なく、かつ、➁定款外において定めても当事者を拘束する事項である。ただし、会社法の規定に違反するものであってはならない。*相対的記載事項との違いは、上記➁の部分
4)御質問のケースの定款記載は、①『任意的記載事項』になります。
➁定款変更:株主総会の特別決議(会社法309条2項11号)必要ですが、当該ケースでは、『就任』・『辞任』の登記はしても、監査役の人数は、登記事項ではないです。③権利義務監査役にもなりませんね。
2.なお、当初の御質問ケース(監査役設置会社:複数人の監査役が就任しているが、1人辞任しても、まだ、監査役います。会社法違反にはなりません。):商業登記法規則61条1項:こちらの定款は、上記 絶対的記載事項・相対的記載事項を想定してます。結果:定款の添付不要です。






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hinotori 2023-01-21 12:42:56

hinotori さん
 
 ご指導を有難うございます。
 豊かなご見識のもと、親身なご指導をいただいていることを光栄に存じます。

 定款の記載内容として、絶対、相対、任意とあるのですね。そして、私がお伺いしたことは任意的記載事項だったのですか。
 このケースにおいては、監査役の人数は、登記事項ではないので、権利義務監査役にもならないことも理解できました。
 商業登記法規則第61条1項も、絶対的記載事項・相対的記載事項を想定していたのですね。

 改めて、詳細かつ論理的なご指導に敬服しております。
 ご回答に接することができて、大変幸運に感じています。
 
 今後ともよろしくお願い申し上げます。

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takugin97  2023-01-21 21:46:54



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