ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/共有根抵当権の極度額の変更
magocoro_o@outlook.jp 2023-02-01 19:38:57
先例昭46.12.24-3630号において、共有根抵当権の債権の範囲・債務者の変更は共有物の変更行為に当たるので、変更契約および変更登記は根抵当権共有者の全員と設定者が共同して行わなければならないとあると思うのですが、極度額についても同様なのでしょうか?
結論:根抵当権共有者の全員と設定者が共同して行わなければならない。
理由:1.実体法から
1)共有物の変更(民法251条1項)
2)物権>担保物権>根抵当権(民法398条の14:根抵当権の共有 民法398条の5:根抵当権の極
度額の変更:利害関係人の承諾)
3)根抵当権の性質:付従性の緩和:抵当権と異なり、被担保債権でなく、いわゆる『枠:極度額』を決め
れば成立する。
4)共有根抵当権:根抵当権者ごとに債権の範囲や債務者を異なるものとすることができる。(昭和46・
10・4民事甲3230)
5)極度額:増額及び減額も変更になるので。
2.手続法から
1)原則:共同申請:不動産登記法60条
2)例外:単独申請:『…法令に別段の定めがある場合を除き・・』>具体例:①一般承継人による申請
(法62条)➁判決による登記(法63条)③登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等(法64
条)④死亡又は解散による登記の抹消(法69条)⑤登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消(法
70条)⑥所有権の保存登記(法74条)⑦所有権の登記の抹消『…所有権の移転の登記がない場合に限
り・・・』(法77条)⑧仮登記の申請方法(法107条1項)⑨仮登記の抹消(法110条)⑩仮処分の登記に後れる登記の抹消(法111条1項・2項)⑪保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消(法113条)⑫収用による登記(法118条)『・・・起業者が単独で・・・』
*嘱託の登記・職権の登記は、除きました。以上、単独申請は、レアなケースです。
3)登記官は、形式的審査権しかない。
4)不動産登記には、公信力がないため、権利の真実性を担保するため、『共同申請』が原則です。
*なお、先例昭46.12.24-3630号を検索しました。ヒットしたのは、『抵当権の順位の変更の登記の抹消』がテーマでした。(リアリスティック不動産登記法1 449頁)
参考になった:2人
hinotori 2023-02-02 14:49:28
返信が遅くなり申し訳ありません。
なるほど、極度額変更の場合も同様なのですね。
丁寧に回答してくださり、誠にありがとうございました!
magocoro_o@outlook.jp 2023-02-03 10:39:14