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結論
甲説では、消滅時効の起算点と履行遅滞の起算点が区別されてます。
消滅時効(主観的要件起算点・客観的起算点あり)と履行遅滞及び各期限(①確定期限 ➁不確定期限 ③期限の定めのない債権)の関係・割賦金債権の特性から、わかりにくかったですね。

理由1.割賦払い金銭債権である。(消費貸借契約:民法587条):特約あり:『債務者が、割賦金の特約を怠った場合、期限の利益を喪失させる。』+『残債務全部の履行を請求(できる。)→残債務全部を請求するかしないかは任意:期限の定めのない債権と同様』
具体例:水素自動車 ミライを900万円 60回 5年ローンで買った。
      ケース①10回目で、コロナの影響で、支払いができなくなった。 
 2.消滅時効の起算点:
1)甲説(即時進行説):割賦金の不履行があったときから。:確定期限のある債権:期限到来のときから進行する。ケース①10回目の支払いから。*履行遅滞に陥る時期:原則:期限到来の時(民法412条1項)例外:本肢:残債務の請求のときから。(民法412条3項)
2)乙説(債権者意思説):割賦金の不履行+『債権者の請求があったときから』→『期限の定めのない債務』になる。
 原則:催告のあるとき:催告後、相当の期間経過後
*履行遅滞に陥る時期(民法591条1項:催告から相当期間経過後

 本肢:過去問:平成21-6

       

       
        

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hinotori 2023-02-14 14:16:58



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