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Q1:適用条文について:借地借家法38条4項ではなく、38条6項では?
結論:入力及びミスプリですね。ローマ数字ⅣとⅥの見間違いされたと思います。また、本文内容と、4項では一致しません。

Q2:これは、通知期間の経過後の通知のことではないでしょうか?
結論:契約期間満了後の通知です。契約期間満了+タイムラグ(空白時間)+通知した時+6か月=契約終了です。極みテキスト図解参照。385頁/2023版
理由:1)条文の定義:『通知期間』:以下
 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)
2)実質的理由:契約満了前後の6か月間(契約期間中は満了前1年~6か月の間に通知)で、新たな入居先探してください。探せますね。マーケット4P(Place:店舗の立地条件)は、経営の重要な要素なので、法は、賃借人に猶予を与えた。

参考
1.テキスト: インプット講座2023>民法Ⅳ>第6編第2章>定期借家制度(期間満了による終了(5)384頁)ですね。
2.定期建物賃貸借)
第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。
5 建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
6 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。

参考になった:2

hinotori 2023-02-15 11:27:11

詳しい解説ありがとうございます。
講義動画では、通知期間経過後の通知と、契約期間満了後の通知を分けて説明されており、
契約期間満了後の通知で6ヶ月後に終了するのは争いありとされていました。
期間満了までに通知がない場合は契約期間満了後は新たな賃貸借がなされたものと推定されるという説もあるとのことでした。
動画上表示されていたテキストも通知期間経過後に通知した場合が追記されていました。
なお、テキスト補正情報はなかったように思います。
以上から、条文ベースで、通知期間経過後の通知は6ヶ月後に終了すると押さえておこうと思います。

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spx  2023-02-15 21:19:26

6か月前の予告について
経営:B2Bの関係(会社と社員:原則:業務執行権を有する)で、持分会社の社員の任意退社も、『…各社員は、6か月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。』会社法606条1項 過去問:H25ー34ア
B2C(会社と個人従業員)の関係:解雇前1か月(労働基準法20条1項)と通知時期が違いますね。

参考になった:0

hinotori 2023-02-18 11:32:59

労基法については承知していますが、会社法まで勉強が進んでいないので
分かりません。そのうち、あ、これかと思えるよう精進します。

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spx  2023-03-06 21:50:39



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