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結論:商法16条・17条の適用場面です。原則(商法15条)守れない方への規定です。
関連過去問:午前択一>商法>35問>年度:H29・H21など
前提として、
商号譲渡により想定されるパターン
1.商号譲渡人が、当該営業をやめるケース 商法15条1項
2.商業譲渡人が、当該営業を継続しているケース 商法16条1項:営業譲渡人の競業禁止。会社法21条 会社法467条(事業譲渡等の承認:1項 1号・2号)合併(包括承継)と異なり、事業譲渡は、個別の取引行為です。
3.双方(譲渡人・譲受人)商号使用のケース
譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等:商法17条
  登記の添付書面:営業譲渡人の承諾書(商法17条2項前段・会社法22条2項 前段の場合)
なお、商人には:個人商人(商法4条・商業登記法6条)あり。*会社法人等番号:商号登記法7条 

理由
1.パンデクテン(商法・民法ほか)法体系を採用してます。:通則(一般)のルールから、変化形(個別・具体)へと規定しています。具体例として、六法:会社法 参照
 
2.商号の譲渡(商法15条)原則:譲渡できるパターンは、2択です。
 1)営業とともにする場合(商号+営業)2)営業を廃止する場合
商号の譲渡)
第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
添付書面:営業譲渡証明書・営業廃止証明書など。
*商業譲渡の申請人(商業登記法30条1項):商業譲渡による変更登記は、『譲受人』の申請によってする。商業登記に共同申請は存在しない。
そして、譲渡人の商号の登記記録は、登記官が、閉鎖することになる。
商業登記法規則52条の2第1項
(商号の譲渡又は相続の登記)
第五十二条の二 商号の譲渡による変更の登記をするには、譲渡人につきその商号の登記記録に商号の譲渡があつた旨、譲受人の氏名及び住所並びに譲渡の年月日を記録し、当該登記記録を閉鎖するとともに、譲受人につき新たに登記記録を起こして次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 法第二十八条第二項各号に掲げる事項
二 商号の譲渡があつた旨
三 譲渡人の氏名及び住所
四 譲渡の年月日
2 前項の規定により登記すべき事項(同項第一号に掲げる事項を除く。)は、各登記記録中の登記記録区に記録しなければならない。
3 前二項の規定は、商号の相続による変更の登記について準用する。

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hinotori 2023-02-16 13:48:02

理解できました。
ご丁寧に有難う御座います!

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yui0421  2023-02-16 19:45:44



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