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結論:1.登記記録上、存続期間が満了しまっている地上権を、存続期間を経過した後の日を登記原因日付とする地上権の移転登記はできません。(昭35・5・18民事甲1132)理由:登記官が、登記記録・申請情報・添付情報から、実体上の審査できるから。
しかし、地上権の当事者(設定者・地上権者)は、簡便な方法を選択したい。
ステップ1.地上権の変更登記(存続期間の変更) ステップ2 地上権移転登記
(登研439P128)
可能な理由
1.契約自由の原則から:地上権は物権である。対世権である。
2.登録免許税:1)抹消登記(金1000円)→設定(10/1000)→移転登記(10/1000)  > 2)変更登記(金1000円)→移転登記(10/1000)
登録免許税法 別表1:抹消:1(15) 変更:1(14) 説定及び移転:1(3)イ
3.抵当権の流用(できない。)とは、違います。抵当権の付従性(『債権なければ、担保なし』)から。
4.当事者の合理的意思の推定:1)手間暇かけたくない。 2)経済的合理性:福沢諭吉先生を大好きで、いつもそばにいてほしいです。




参考になった:1

hinotori 2023-02-18 13:01:27

なるほど、担保権ではないため期間を過ぎていても延長のようなことが可能ということですね。
hinotoriさん、前回に引き続き、ご丁寧な回答有難う御座います。

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yui0421  2023-02-18 15:18:56



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