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民法/代弁済請求権の相殺について
spx 2023-02-17 22:06:31
2024向け民法Ⅳ/テキストp408⑥b
委任の受任者が委任事務を処理するために必要と認められる債務を負担した場合、
委任者に対して、債務の弁済を請求できるとされています。
このとき、受任者の有する代弁済請求権を受働債権として、委任者が受任者に対して有する
債権とを相殺することはできない(判例)とされていますが、受任者が代弁済請求権を自働債権
として相殺することはできるのでしょうか。
結論:相殺できません。
理由:
相殺の要件:1.対立する債権の存在でないため。
相殺の要件等)
第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
*極テキストの記載順序(あくまで、実務での受任者は、お金をもらう立場なので)に着目
*最高裁判所 判例検索に、当該判例(昭47・12・22)ヒットしました。少数意見あり。
*シンプルに行きましょう。難しいですが、試験の範囲・レベルのコースからアウトしてしまう(作問など)は、学術・研究的には、『いいね!!』ですが、受験的には、NGです。
理由:例えば、第三者弁済は、可能である(民法474条1項)から、拡張・類推解釈すると、以下過去問は、たぶん誤ると思います。
関連過去問 H24-16-3・H27-18-ア
参考になった:2人
hinotori 2023-02-18 16:01:46
ご回答ありがとうございました。
受任者の保護を考えたら、委任者からの相殺はNGだけども、
受任者からの相殺は、自らの意思で行うのだから可能ではないかと思ってしまいました。
余計なことは考えたらいけませんね。
spx 2023-02-18 16:05:41