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不登法/不動産登記法74条2項
yui0421 2023-02-18 18:28:02
不動産登記法74条2項の「表題部所有者から所有権を取得した者」について、ここでの「取得」は表題部所有者から「直接」に取得したかがポイントであると学習したのですが、数次相続(中間が単独、共同)の場合は直接取得したに該当し、同項に基づく所有権保存の申請は可能なのでしょうか?
例
・A→B→C
の場合のC
B→D
・A→
C→E
の場合のD.E
結論:講義で、聴かれたとおり、Cさん・Dさん・Eさんの皆さんは、所有権保存登記できません。
前提:敷地権付区分建物の所有権に関すること:74条2項(2項:建物の所有権+敷地権あり)
ケース1.表題部 A 権利部なし・①Aの相続人B・➁ Bの相続人C
ケース2.表題部 A 権利部なし ①Aの相続人(B・C)➁Bの相続人D・Cの相続人E
理由:
区分建物の場合、表題部所有者から、『直接所有権を取得した者は』、自己名義で所有権保存登記を申請できる。
1.法74条1項1号後段の数次相続適用場面と違う。
2.法74条1項1号の中間者複数でも(遺産分割・相続放棄)により、単独相続でなければならな
い。
3.区分建物と敷地利用権は、分離処分できない。(区分所有権法22条1項)
4.区分所有権法24条で、民法255条:持ち分の放棄及び共有者の死亡『・・・その持分は、他の共有者に帰属する』を適用除外している。
4.不動産登記法の目的:不動産の権利変動の過程を公示するため:登記官が、(中間省略登記のように、)権利関係を、パスされたら、困るため。
不動産登記法74条
2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有権法)
(分離処分の禁止)
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
3 前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する
民法第二百五十五条の適用除外)
第二十四条 第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。
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hinotori 2023-02-19 18:43:21