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Q:平成21年7月1日に裁判の確定がでていたら、次の消滅時効は平成26年7月1日に時効が完成すると思いますが?(過去問:H26-6 エ )
A:時効は、完成してません。
理由:以下条文です。
ステップ1.
民法147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
2項 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
ステップ2
民法169条(判決で確定した権利の消滅時効)
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

*短期消滅時効の対象となる債権も、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもの(裁判上の和解、調停等)により確定したときは、時効期間は10年となる。
 判決の確定によって、証拠力が強固になるから。

参考
平成29年改正  民法166条の 消滅時効の期間について(2元的なシステムを採用):1)主観的起算点から5年間 2)客観的起算点から10年
  上記システム採用理由:主観的起算点から進行する消滅時効だけでは、債権者の認識がない限り、永遠に消滅時効が完成しないことになってしまうからである。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

*時効に限らず、条文が、『肝』と思いますが、難しいですね。手持ち過去問集では、改正法対応で、『改題』になってました。
以上です。ジャズピアノを聴きながら、楽しく回答できました。



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hinotori 2023-02-20 12:18:39



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