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会社法/持分の一部譲渡による登記申請
goronyan 2023-02-27 17:37:06
よろしくお願いします。
持分会社における持分の一部譲渡に関しての質問です。
既に社員であるもの同士で、持分の一部譲渡が行われた場合、
合名会社・合同会社では「出資の価額および既に履行した出資の価額」が登記事項でないため、定款変更はするが登記申請は行わない。
合資会社の有限責任社員が当事者の場合は、「出資の価額および既に履行した出資の価額」が登記事項のため、定款変更に加えて登記申請も必要。
という理解であってますでしょうか?
また上記理解があっているとして、合資会社のケースで、有限責任社員間の持分一部譲渡の場合は
「一部譲渡」「出資増加」の登記申請をすることになると思うのですが
【社員の加入・退社が行われない時は“加入・退社の事実を証する書面”としての「持分譲渡契約書」の添付は不要である】
との記載が使用中のテキストにあり、それを斟酌すると添付書面は
・総社員の同意書(出資の価額および既に履行した出資の価額の定款変更)
もしくは、譲渡人が非業務執行社員である場合は
・業務執行社員全員の同意書
・譲渡された持分が業務を執行しない社員に係るものであることを証する書面
で事足りますでしょうか?
素人目線ですと持分譲渡契約書を添付したくなってしまいます。。
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