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民法/後見人・保佐人・補助人の開始審判請求について
tsurumin55 2023-02-28 18:36:13
補助開始の審判がなされるための形式的要件に本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、検察官が請求すること。
とあるが後見人・後見監督人・保佐人・補佐監督人が含まれるのはおかしくないのか?
後見人や保佐人が既についているならそれよりも低い次元の補助開始の審判はしないのでないか。
後見や保佐開始後に、本人の能力が補助段階まで回復してきた場合を想定しているからだと思われます。
また、後見開始や保佐開始は、本人の能力が回復してきて補助相当になった場合、請求により家裁の審判で
取り消されることの裏返しであるとも言えるのでは。
参照 2024向け 小泉テキスト 民法Ⅰ p48,36,46
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spx 2023-03-05 18:11:15
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