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不登法/利害関係人について
jun_a 2023-03-03 11:48:18
乙区1番に債権額1000万円の抵当権、2番に極度額1000万円の根抵当権、3番に債権額1000万円の抵当権が設定されており、①1番抵当権が債権額のうち500万円について2番根抵当権に順位譲渡 ②2番、3番順位変更 ③2番根抵当権の極増
が行われた場合に、③において1番根抵当権者は利害関係人となるのでしょうか?
2番根抵当権の極度額がたとえば1200万円になったとして、1番が2番に劣後するのは500万円のまま変わりないので、利害関係人にはならない気がするのですが…
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