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民訴法/棄却とは(再審)
yui0421 2023-03-04 12:56:20
再審の訴えがあった後は、
・却下決定
・棄却決定
・再審開始決定→本案の審理→再審請求棄却or判決取消(認容)
この3パターンになるとあったのですが、
棄却が2箇所(棄却決定と再審請求棄却)あるのが理解できません。
「却下」というのは本案についての審理をするべきでないというときに、下すもので
「棄却」というのは本案においての審理をした結果、原告の請求を認めるべきでないときに下すものですよね。
だとすると、上から2番目の「棄却決定」はおかしいように思え、
・却下決定
・再審開始決定→本案の審理→棄却or認容
の2パターンとなるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
自分の理解では、
①再審の訴えが適法か否か
→不適法なら却下
②再審の訴えが適法なら、再審の事由があるか否か
→再審の事由がない→棄却
→再審の事由がある→再審開始決定
③再審開始決定→本案審理
→原判決不当→原判決取消し、新たな判決
→原判決正当→再審請求棄却
②の棄却は本案審理まで至っていない、再審の事由がない
というレベルの棄却で、③は本案審理を行った結果としての
棄却で、次元が違うと理解しています。
根拠 民訴法 345条1項、2項、346条1項、348条1項、2項、3項
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spx 2023-03-05 19:14:30
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