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民法/混同消滅の例外
yui0421 2023-03-06 12:37:01
混同消滅しない場合として、物権の目的物が第三者の目的となっている場合とありましたが、これに利用権も含まれているのが理解できません。
後順位が「担保権」(抵当権)の場合
不動産が競売された場合,1番抵当権が残っていれば1番抵当権者として2番抵当権者に優先して配当を受けることができる(1番抵当権ですから,2番抵当権に優先できる)。
という理由で1番抵当権を残すと理解できるのですが、
後順位が「利用権」の場合は上記の状況になることがないので、1番抵当権を残す意味があるのかと疑問に思います。
ざっくり、混同により、消滅するか否かの判断基準:原則:誰かの正当な利益を害するならば消滅しない。例外:債権混同(民法520条)もあり。
前提として、
混同の例外のパターン
Ⅰ 所有権と制限物権が同一人に帰した場合>例外(民法179条1項但書き)
1)その物が第三者の権利の目的になっている場合
2)その制限物権が第三者の権利の目的になっている場合
3)所有権と賃借権の混同(最判昭46・10・14)
A:ご質問の想定ケース:上記2)のパターン:EX1:Aの所有権とBの地上権が混同が生じた場合において、Bの地上権にCの抵当権が設定されているとき、Bの地上権は混同によって消滅しない。EX2:Aの所有権とBの地上権が混同が生じた場合において、その地上権をB・Cが準共有しているとき、Bの地上権は混同によって消滅しない。
参考
Ⅱ 制限物権とこれを目的とする他の権利が同一人に帰した場合(民法179条2項)
例外(2項但書)
1)制限物権が第三者の権利の目的である場合
EX:Aの地上権の上にBが一番抵当権を有し、さらにCが2番抵当権を有するときに、Aの地上権とBの抵当権が混同を生じても、Bの抵当権は消滅しない。
2)制限物権を目的とする他の権利が第三者の権利の目的である場合
EX:Aの地上権の上にBが抵当権を有し、Bの抵当権がさらにCの抵当権の目的になっているとき、Aの地上権とBの地上権の混同が生じても、Cの転抵当権のためにBの抵当権は消滅しない。
*過去問:①H20-10 ➁H13-8 ③H3-22 ④H16-8
*極みテキスト2023版>民法Ⅱ>第2章:物権変動>混同117頁~ 多くの具体例を記載されてます。
市販の受験本(黄色いカバー他)にも、記載あります。
参考になった:1人
hinotori 2023-03-11 14:05:05