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不登法/書式第20問
sms.hk 2017-04-26 12:56:46
不登法書式第20問について
1件目の解答で、
権利者 株式会社X銀行(会社法人等番号1234-56-789012)
2件目の解答で、
義務者 株式会社Y銀行(会社法人等番号1234-56-789012)
というように同様の会社法人等番号になっていましたが、
問題文中には注意事項の欄に株式会社X銀行の会社法人等番号として
(会社法人等番号1234-56-789012)の記載があるだけで、
株式会社Y銀行の会社法人等番号の記載はありませんでした。
会社法人等番号の記載があるものとないものがあった場合、
どのように回答を作成するのが望ましいのでしょうか。
会社法人等番号の記載のあるものについては会社法人等番号を、
記載のないものについては会社法人等番号を有しない法人と判断して、
代表者の資格証明情報を添付情報として提供すべきなのでしょうか。
また、本試験において、法人ごとに会社法人等番号の記載の有無が異なる場合はあるのでしょうか。
添付情報として提供を要するか否かを問わず、問題文中に出てくる全ての法人について、
会社法人等番号の提示がなされるのが通常なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
sms.hk さん、こんばんは。
大変失礼しました。
第20問の問題P46注意事項10.の会社法人等番号を「株式会社X銀行(会社法人等番号1234-56-789012)」「株式会社Y銀行(会社法人等番号1234-56-789013)」とし、P49の解答は、「株式会社Y銀行(会社法人等番号1234-56-789013)」とさせて頂きます。
ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。
本試験では、昨年初めて会社法人等番号を用いた申請が問われました。
出題実績は、この1年しかなく(それ以前には制度が不存在)、今後どのような形で出題されるかは確定的にはお答えできませんが、やはり昨年同様、下記の指示がなされる可能性が高いものと考えます。
「会社法人等番号を提供する方法により登記の申請手続をすることができる登記については、会社法人等番号を提供できる申請人等の記載の後に続けて、当該申請人等の会社法人等番号を括弧書きで「(会社法人等番号0000-00-000000)」の要領で記載する。」
この場合、当該指示に続けて、具体的な会社法人等番号が示されるか、当該法人の履歴事項証明書等を別紙とし、その中に会社法人等番号を示すかのいずれかになるものと思われます。
ただし、住所変更登記を申請する場合に住所変更証明情報を省略することができるのは、現在の会社法人等番号で登記記録を確認できる場合に限られます(規36Ⅳただし書)。
そこで、平成24年5月20日(外国会社は平成27年3月1日)以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていたため、変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは、現在の会社法人等番号の提供に加えて、住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供しなければなりません。
したがって、現在の会社法人等番号が記録された証明書を示し、その中では、住所移転の事項が確認できないというパターンで、かつ、登記原因証明情報の中身を記号で選択又は特定して記載させるような形式で、上記論点が問われる可能性は一応想定できます。
また、仮に法人代表者の資格を証明すべき場面で、会社法人等番号が問題文に示されていなければ、「登記事項証明書」と解答します。
一方、法人代表者の資格を証明すべき場面か否かを問わず、問題文に登場する全ての法人について、会社法人等番号が示されることは十分に考えられ、これは、その必要性の判断が問われていることになります。
ゆえに、問題文に示されている以上、必ず解答に会社法人等番号を記載するとは決して言い切れないので、ご注意下さい。
なお、上記以外の訂正を下記にアップしましたので、ご利用頂きますようお願い致します。
ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。
書式編訂正情報 http://shihoshoshi-school.net/pdf/18s_s_hosei.pdf
講師 小泉嘉孝
参考になった:5人
koizumi 2017-04-26 21:18:58
小泉先生、詳しい解説をしていただきまして、誠にありがとうございます。
過去問が昨年分しかないということで、今年の試験がどのようなものになるのか不安ですが、
しっかり対応できるよう、昨年の過去問も繰り返し演習をしたいと思います。
ありがとうございました。
sms.hk 2017-04-28 08:51:36