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会社法/分配可能額の規制
yui0421 2023-03-20 20:16:42
分配可能額の規制について、剰余金の一部が分配可能額ということは分かりましたが、分配可能額の規制が債権者のためにあるという制度趣旨が理解できません。
債権者があてにしている財産は資本金と準備金であり、剰余金は株主のためのものですよね。
それなのに、何故債権者のための規制なのでしょうか?
債権者が目的にしているのは債権回収であり、平たく言えばお金です。
資本金か、剰余金かの違いは関係ありません。
お金さえ返してもらえれば、出所が資本金でも剰余金でも現金にはそういうことは書いてないので、債権者的には何でもいいんです。
分配可能額の考え方は概ね以下の通りだと思います。
・株式会社の目的は株主への利益配当
・とは言いつつ、赤字じゃないにしても利益がほとんど出てないのに無尽蔵に株主へ配当をすると会社財産がなくなる
・そうすると債権者は債権回収が難しくなる
・結果誰もお金を貸してくれなくなるし、取引もしてくれなくなる
・商売ができなくなれば最終的に株主が困る
・株主を困らせてはいけないので、商売は継続したいし、分配する仕組みは残したい
・だけど債権者保護も必要
→じゃあ、株主への分配をするルールは残しつつ、分配する前に債権者用のお金を確保できるルールを作ろう。
これが分配可能額の考え方です。
要するに会社に財産があり、債権者へ支払う余力もある状態であれば株主に分配してもOKという事です。
結果、株主のためにもなるし、債権者のためにもなってる制度という事で私は理解をしています。
参考になった:1人
muneshin 2023-03-23 20:16:43
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