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会社法/新設型組織再編 対価
yui0421 2023-03-25 18:18:21
「新設型組織再編においては、設立株式会社は株式を最低1株は発行する必要がある」という規定について、
それは単に「発行」すれば良いだけで、対価として実際に相手会社に「渡す」ものは社債や新株予約権等でも構わないということでしょうか?
それとも渡すものが株に限られるということでしょうか?
新設型組織再編の対価は株式を「渡す」必要があります。
消滅会社も分割会社も移転子会社も(対価をもらう人が株主か法人かの違いはあれど)新設会社を設立している人=発起人のようなものです。
①組織再編かどうかは抜きにして単純に株式会社の設立を考える
②株式は当然「発行」している
③発起人(設立行為をする人)は1株以上引き受ける必要がある
この③が消滅会社等にあたることになると思います。
という事で対価は株式を必須で「渡す」+新株予約権、新株予約権付社債、社債もセットで付けてOKです。
新設型組織再編なので金銭だけがNG対価になります。
参考になった:4人
muneshin 2023-03-27 22:53:15
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