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刑法/窃盗罪 詐欺罪 銀行
yui0421 2023-03-27 21:49:29
質問を差し替えて申し訳ありません。
以下新たな質問
詐欺罪の成立には
①欺罔行為→②相手方の錯誤→③相手方の処分行為→④財物の交付・利益の移転
の因果を辿る必要があるとされていますが、
③「処分行為」と④「財物の交付・利益の移転」の違いがよく分かりません。
どのような違いがあるのでしょうか?
詐欺罪の成立要件はこんな感じだと思います。
①欺罔行為→②相手方の錯誤→③相手方の処分行為=財物の交付→④利益の移転
処分行為と交付が分かれてしまってるからわからなくなってしまってるんだと思いますが、処分行為=交付だと思います。
結論、処分行為と財物の交付は同じ事で、利益の移転だけが別の要件という考え方ではないでしょうか。
①欺罔(架空請求の電話)
②錯誤(↑を信じて何か請求されてると思い込んだ)
③処分行為(お金を払うorキャッシュカードを渡す=交付)
④利益の移転(相手の手元にお金が渡った)
最近多い、特殊詐欺などを想像するとわかりやすいかもしれませんね。
(私はやったことはないので想像ですが、多分こんな流れじゃないかと思います)
参考になった:2人
muneshin 2023-03-27 22:45:31
結論:③「処分行為」と④「財物の交付・利益の移転』は、全てイコールではありません。タイムラグありです。
概要:1.詐欺罪と窃盗罪ほか(遺失物等横領罪)区別 2.既遂・未遂の峻別で、重要な構成要素になります。
*訴訟詐欺・誤振り込みなど
具体的には、
1.処分行為
1)詐欺罪246条の構成要素に『処分行為』を要求しているのは、窃盗罪235条と詐欺罪(1項)を区別するためであり
2)利益窃盗(不可罰)と詐欺利得罪(2項)を区別する要素になるため必要になります。
*洋服店にて、試着するからといって、店員のすきを見て、店外へ試着したまま、逃走した。店員の『処分行為』はないため、詐欺罪ではなく、窃盗罪の成否が問題となります。
2・財物・財産上の利益の移転
全ての行為が、処分行為して、『財物・財産上の利益の移転』がするわけではありません。
既遂と未遂を峻別することができます。
1)占有の移転:詐欺罪(1項)は、被疑者の錯誤に基づく処分行為により、財物の占有が移転したときに、既遂に達する。*欺罔行為により財物を放棄させてから、領得する場合は、①詐欺罪説 ➁窃盗罪説 ③遺失物横領罪説の対立あり。
2)利益の移転:詐欺罪利得罪(2項)は、相手方の錯誤により処分行為がなされ、その結果財産上の利益を得た時に既遂に達する。
参考になった:1人
hinotori 2023-03-29 10:52:43