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憲法/消極目的規制
yui0421 2023-04-04 15:11:00
質問を少し変えました。申し訳ありません。
積極目的規制の考え方(雑ですいません。)
①積極は経済面の保護
↓
②経済面を侵害する規制がある
↓
③しかし、経済面の保護は重要ではない
↓
④経済面を侵害する規制は緩くてもいい(許される方向)
↓
⑤よって規制が不合理であるのが明白な場合のみ違憲でいい
↓
⑥その結果合憲判決が出やすい
これに対して、消極目的規制の考え方
①消極は安全面の保護
↓
②安全面を侵害する規制がある
↓
③安全面の保護は重要である
↓
④安全面を侵害するその規制は厳しく(許されない方向)
↓
⑤よって厳格な基準で規制を審査する
↓
⑥その結果違憲判決が出やすい
上記の流れが当たっていると仮定して、
積極目的規制において、小売市場事件(最大判昭47.11.22)とは流れが同じだったのですが、
消極目的規制において、薬事法距離制限事件(最大判昭50.4.30)については、この流れとは合致しませんでした。
具体的に言うと②からが違いました。
この判例では「安全面を侵害する」規制ではなく、「安全面を保護する」規制でした。
しかしながら、「安全面を保護する」規制となると、その規制は許されるべきであるし、厳しく審査する必要もないし、違憲判決が出やすいというのはおかしいと感じます。
また、「安全面を保護する」規制とすると、積極目的規制の考え方との辻褄も合いません。
かと言って判例の考え方が誤りであるとは考えられないため、
どうにか私の考え方で誤りであるところ、改善すべきところをご指摘いただきたいです。
スタート点をリセットしてみて下さい。
A:人権の問題ですが、統治機構の問題でもあります。
1.スタート点が違います。:国家観:1)自由主義国家(夜警国家)消極目的規制*リバタリア二ズム 2)福祉主義国家(社会国家的公共の福祉に基づく規制)積極目的規制 *パターナリズム
2.小売市場事件(最大判昭47.12.22 百選91事件)は、福祉国家観を採用:社会経済の均衡のとれた調和的発展を図るために、『必要かつ合理的な範囲』で個人の経済活動に規制を加えることは、憲法の許容するところである。
*薬事法距離制限違憲判決(最大判昭50・4・30 百選92事件)は、夜警国家観をベースにしています。
3.規制目的二分論:『合理性』の基準は、職業規制目的に応じて
1)消極的・警察的規制(消極目的規制):『厳格な合理性』の基準:立法目的達成手段が立法目的と実質的な関連性を有するか検討する。
2)積極的・政策的規制(積極目的規制):『明白性の原則』:当該規制措置が著しく、不合理である場合に限って違憲とする基準をいう。
4.規制の類型
1)消極目的規制:①許可型(薬事法4条・食品衛生法52条ほか)➁資格制(医師・薬剤師ほか)③登録制(建築業・毒物劇物営業者等)④届出制(理容業等)
2)積極目的規制:①私人が業として禁止するもの(①たばこ・塩の専売等)➁経営能力を有する者に特許を付与するもの(電気・ガス・鉄道・バス等) ③市場への新規参入するもの(酒税法・小売商業調整特別措置法等)
参考になった:2人
hinotori 2023-04-05 13:48:06