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民法/盗品・遺失物の即時取得
yui0421 2023-04-06 10:00:48
盗品・遺失物の即時取得において、判例は回復請求可能の2年間は、動産の所有権は原権利者にある(原権利者説)としているのですよね。
にもかかわらず、使用利益の返還の要否について、占有者は原権利者への使用利益の返還義務を負わないというのが理解できません。
所有権を原権利者とするならば、使用利益は返還する必要があると思うのですが、どのように理解するべきでしょうか。
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