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不登法/未成年者との利益相反取引
idenshijp 2023-04-08 10:25:08
初めて投稿します。よろしくお願いします。
オートマ不動産登記法ひな形70ページを見ています。
子が売主、親が買主とした場合の利益相反取引の申請書の書き方について分からない所があります。
『義務者 住所 子』とするのはなぜでしょうか。
子が意思能力の無い未成年でもこの形となりますか。
(当方の解釈)
例えば売買後に申請人の死亡の場合
『義務者 亡何某相続人 住所何某』となりますので
利益相反についても
『義務者 住所 子 特別代理人何某』などであればスッと肚に落ちるのですが・・・。よろしくお願いします。
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