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民法/抵当権消滅請求
yui0421 2023-04-21 18:22:12
抵当権消滅請求の手続について、
登記をした「すべての債権者」に対して書面を送付する(これらの者が競売の申立てができる)ことが理解できません。
「消滅を請求する相手方である」「抵当権者」に対して書面を送付するならば理解できます。
具体的に言うと、
1番抵当権
2番抵当権
3番不動産質権等
となっている場合に、抵当権消滅請求をする場合、1番、2番の「抵当権者」のみに書面の送付をすれば良いとは思いませんでしょうか?
加えて、消滅させられない「抵当権者」以外の担保権者(この事例なら不動産質権者)が競売の申立てができるのはおかしいとは思いませんでしょうか?
したがって
①何故消滅させられない担保権者も含んだ「すべての債権者」と定義しているのか、
②何故「抵当権」消滅請求と関係ない担保権者(質権者等)も競売ができるのか、
をどなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
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