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民法/29-9
diligent-learner 2023-04-09 19:21:35
民法Ⅱの過去問29-9に対する質問です。AへB名義の登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日に所有の意思を持って善意、過失なく平穏にかつ公然と専有を開始したとあります。これに基づけば一回目の取得時効完成は平成11年4月1日、2回目は、平成21年4月1日となります。しかし、29-9の解説を見ると2回めの時効完成日の起算日がCが登記を具備した平成11年11月1日となって平成21年11月1日が第2の時効完成日となっています。2回めの時効完成日が平成21年4月1日なのか平成21年11月1日のどちらが正しいのですか?
A:平成21年11月1日(第2の時効完成日)です。
前提:当事者の関係(EX:売主(前主)と買主(後主):登記なくして対抗できる関係)か177条の『第三者』になるか着目してみてください。
理由:時系列でいくと
H元04.01 A VS B(登記):177条の第三者 Bの勝ち
H11.04.01 A VS B(登記):当事者の関係 A(10年の時効完成:162条2項)の勝ち
H11.11.01 A VS C(Bから購入して登記) 177条の第三者の関係 Cの勝ち
*時効の更新(第1回目の時効がリセット:再度の時効のスタート)
H21.05.01 A VS C(登記) 177条の第三者の関係 Cの勝ち:まだ時効が完成していません。
H21.11.01 A VS C(登記) 当事者の関係 Aの勝ち:時効完成
*テキストの問題番号は、御質問のとおり合致してました。パーフェクト過去問集(TAC出版)で確認しましたが、該当
番号は、占有回収の訴えの問題でした。本試験の過去問番号は、平成18年-10(肢エ)ですね。テキスト記載あり。
なお、20年の取得時効を想起されたのではないかと思います。本試験の会場では、アリアリかもしれません。
追加:判例:時効完成前に所有権を取得した者が『完成後に移転登記をした』としても、時効取得者はその者に対して、登記なくして取得時効を主張しうる。(最判昭46.11.22)
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hinotori 2023-04-12 14:33:38