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spx さん、こんばんは。

そのとおりです。
P246については、登記原因が「相続分の売買(贈与)」であるので、20/1000となります。
P247については、登記原因が「相続」であるので、4/1000となっています。

ただ、共同相続人間における相続分の売買(贈与)についての登録免許税の税率は明確にされておらず、理論上は4/1000とする余地もあるといえます。
一方、共同相続人以外の第三者への相続分の売買(贈与)では、登録免許税の税率は20/1000とすることを前提とした先例が存在します(平22.4.2第908号参照)

したがって、現時点では、共同相続人間における「相続分の売買(贈与)」を原因とする登記の登録免許税の税率が試験で問われることはないと考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-04-24 22:55:54

小泉先生

お忙しい所、ご回答下さりありがとうございます。

登録免許税の法則性掴みきれていません。

今後とも宜しくご指導ください。

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spx  2023-04-26 21:31:24



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