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登記義務者の印鑑証明が必要なケースというのは所有権登記名義人が登記義務者となる場合です。

配偶者居住権の場合、不動産に居住している人は所有権者ではありません。
所有権者へ不動産を返すために配偶者居住権を抹消する事になります。
そのため、印鑑証明書は不要です。

他の登記でも同じことが当てはまります。
抵当権抹消の際の登記義務者も抵当権者であり不動産の所有者ではありません。
この場合も登記識別情報は必要ですが印鑑証明書は不要です。

根抵当権、根質権以外の担保権に関しては変更登記に際して所有権登記名義人でも印鑑証明書不要なケースもありますが、それは別途ご自身で学習が進んだ際にご確認いただいた方が混乱は少ないのでここでは触れずにおきます。(すでにご存じであれば気にしないでください)

参考になった:1

muneshin 2023-04-28 18:55:17

ご回答ありがとうございます。
最初に勉強したのに忘れていました。
根抵当権までまだ学習が進んでいませんが、
そのときに気をつけて見ます。

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spx  2023-04-29 09:23:54



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