ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/根抵当権の債務者の合併
yui0421 2023-04-27 21:49:23
根抵当権の債務者に合併が生じた場合において、
原則、設定者は法定の期間内であれば元本の確定請求が可能ですが、例外的に、「債務者兼設定者である場合」は確定請求はできない、と私の参考書に記載されていました。
ここで疑問なのですが、「債務者兼設定者となる場合」は確定請求可、不可どちらなのでしょうか?
具体的に言うと、
「債務者兼設定者である場合」
根抵当権者:A、設定者:株式会社B、債務者株式会社Bのとき、債務者に合併が生じて、新たに債務者株式会社Cになる
→この場合は確定請求不可
「債務者兼設定者となる場合」
根抵当権者:A、設定者:株式会社B、債務者株式会社Dのとき、債務者に合併が生じて、新たに債務者株式会社Bになる
→この場合は確定請求可、不可、どちらなのでしょうか?
ご質問の場合も確定請求は不可です。
ものすごくおおざっぱな例えになりますが、以下の状態だと思えばいいのではと思います。
根抵当権設定者と債務者が別人の場合、根抵当権者は自分の不動産を担保に債務者の物上保証をしている状態になります。
合併等で債務者が変更になった場合、自分が保証したくない会社(の経営者)だったりに代わってしまった場合、これ以上の負担を設定者に負わせないために確定請求を可能としています。
債務者=根抵当権設定者という事になると、自分の債務を自分の不動産で担保しているだけですので、付き合いたくないかどうかという問題ではなくなります。
設定者:株B(代取あなた)
債務者:株D(代取あなたの友人)
この時点で友人の会社を助けるために物上保証している状態。
株Bと株Dが合併して代取があなたになった。
この時点で債務者=設定者になっている。
この状態で確定請求されても債権者(お金を貸してる銀行)からみたら、自分が代取の会社になっただけじゃんとなってしまうと思います。
おそらく、合併プロセスよりは結果として債務者=設定者となってしまったのであれば確定請求はできないと考えるのが楽なのではないかと思います。
参考になった:2人
muneshin 2023-04-28 18:34:03