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不登法/74Ⅱ保存の更正
spx 2023-04-30 00:21:57
2024向け 不登法Ⅰ テキストP321
登録免許税が2,000円となっているのは、
区分所有権と敷地権の2つ分ということ
でしょうか。
また、所有権譲渡証明を登記原因証明情報に
含めているのに、別途、Aの承諾書が必要な
理由が分かりません。
登録免許税以外は解決されてませんかね?
74条2項申請のおおざっぱな位置づけですが以下の通りになります。
・区分建物に関しては所有権保存
・敷地に関しては所有権移転
そのため、保存登記にも関わらず原因日付の記載が必要であり、登記原因証明情報の添付が必要になっています。
テキストのケースは更生登記となっており、太郎単独所有を次郎との共有としているケースだと思います。
この場合、次郎に関してAは上記の承諾をしていないという取り扱いになります。
そのため、新たに共有者として登記簿に記載される次郎さんにも太郎さんに売った時同様の承諾書が必要という事になります。
該当ページの一番下に書いてある理由②をかみ砕くとこういう事になると思います。
その前段で更生登記の場合、売主が、更生登記で追加される人へ登記義務者としての義務を果たしていないといった説明もあるんじゃないかと思いますので、その点も確認してみるといいかもしれません。
(不登法に関しては小泉先生のテキストを使っていなかったので詳しくは見てませんが、おそらくそういう趣旨の事は書いてあるんじゃないかと思います。)
参考になった:1人
muneshin 2023-05-03 18:33:17
ご回答ありがとうございます。
該当講義を聞き直しました。
登記原因証明情報に含まれている所有権譲渡証明情報は
申請適格があることを証するために必要。
また、権利者となる山本次郎にとっては
74Ⅱ保存登記の実質があるが、敷地権移転の効力も含まれている。
移転登記なら共同申請だけれども、単独申請のため、敷地権者を
関与させるために、敷地権者の承諾書が必要ということでした。
結局、74Ⅱ保存の理解ができていなかったようです。
spx 2023-05-04 13:10:44