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不登法/区分建物 分離処分の禁止
yui0421 2023-04-30 17:02:00
分離処分の禁止について
・所有権の移転の仮登記
①区分建物のみまたは敷地のみについて売買契約がされた
②敷地が敷地権の日的となり敷地権の登記がされた
③上記①に基づいて区分建物のみまたは敷地のみについて所有権の移転の仮登記の申請ができる
・抵当権の設定の登記
①区分建物のみまたは敷地のみについて抵当権の設定契約がされた
②敷地が敷地権の目的となり敷地権の登記がされた
③上記①に基づいて区分建物のみまたは敷地のみについて抵当権の設定の登記の申請ができる
これらの順番なら③の登記申請が可能であると私の参考書に記載されていたのですが、①と②が逆になった場合は双方とも③の登記はできなくなるのでしょうか?
敷地権がらみは結構いろいろと出てくるのでものすごく端的にご質問のケースだけにピンポイントに書かせてもらうと、以下の状態が単純な理解になるかと思います。
(敷地権付き区分建物の場合、保存登記と絡めて出てくるケースも多いので、保存関係は一切無視して所有権移転に特化して書いてます)
所有権移転に関しては敷地権の登記後はご認識の通り原因が敷地権設定前に発生している場合に「仮」登記ができるだけで、所有権移転登記はできません。
抵当権の場合は、敷地権設定前に敷地に抵当権が設定されており、建物が出来上がった後で同じ被担保債権に対して建物だけに抵当権を追加設定するケースはOKです。
もともと土地だけに設定されていた抵当権に建物も追加する=同じ被担保債権を担保する抵当権が設定されるという事でこの場合は分離処分には該当しません。
このケースは分譲マンションではちょっと考えにくいというか、普通は発生しないケースだとは思いますが賃貸マンションなんかではあるんじゃないかと思います。
賃貸マンションを建てたくて土地を買う。
買うときに銀行にお金を借りて、土地に抵当権を設定する。
建物が出来上がる。
出来上がった建物に土地と同一の被担保債権を目的とする抵当権を追加設定する。
(建物の建築費用は無視しちゃってますが、例えとしてはこんな感じだと思います)
参考になった:2人
muneshin 2023-05-03 16:06:54