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不登法/敷地権表示のある区分所有建物の保存登記時の日付
msmzd 2023-05-02 19:45:14
敷地権表示のある区分所有建物の保存登記時の原因日付と法令前に記載の日付について質問させていただきます。
原因日付は移転確定(売買であればその成立)の日付と思いますが、適用法令(74条2項)の前に記載する日付は保存登記の他ケースと同様に「申請日」でよろしいのでしょうか?
そうであれば原因日付と適用法令前に記載の日付が異なることもあると理解してよろしいでしょうか?
どのテキストでも敷地権付の申請例では同じ日付となっているため疑問に思っております。
お手数ですがご教授の程よろしくお願いいたします。
ご認識の通りで問題ないと思います。
74条2項申請の原因日付は実質的に敷地の売買に対する所有権移転という位置づけになります。
そして適用法令を記載するのは、何を根拠にした保存登記なのかを記載するものです。
74条1項各号の申請でも2項でも記載する理由は同じです。
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muneshin 2023-05-03 16:12:13
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