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tmurata64さん、こんばんは。

「インプット講座のテキストには不可と書いてある」というのは、不登法ⅢP110⑤ことかと思われますが、いかがでしょうか。
仮に別の個所であるときは、再度質問してください。

ここに記載ある「債務者2名のうち1名について相続が開始し、合意の登記をせずに6カ月経過しても、全体として根抵当権は確定しない(登研515号)。※根抵当権の確定はあくまで全体についての確定を意味するから。」というのが、本問34-11の「債務者A・BのうちAについて相続が開始し、合意の登記をしないうちに6月を経過した場合にあっては、当該根抵当権の元本は確定しないから、その後において債権の範囲の変更の登記の申請をすることができる。」という問題の論点となっています。

つまり、債権の範囲の変更登記は元本確定前にしかできない登記であるが、 債務者のうちの1人について相続が開始し、合意の登記をせずに6ヵ月が経過しても、全体として根抵当権は確定していないため、当該債権の範囲の変更登記は申請できる、となります。

一方、テキスト⑤下段の債務者の1人について相続が開始した場合に、相続開始後6ヵ月を経過した後は、指定債務者の合意の登記はできない、というのは、合意の登記は元本確定前であればいつでもできるというものではなく、テキストP110③にあるように、相続開始後6ヵ月以内にしなければならないという制限があるためです。

講師 小泉嘉孝



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koizumi1 2023-05-25 23:18:29



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