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不登法/共有根抵当権 過去問
yui0421 2023-05-06 14:48:16
過去問H10-21エ
A・B共有の根抵当権をB・C・D者の共有にするためには、根抵当権の一部譲渡の登記とAの権利の移転登記とを申請しなければならない。(正しい)
これについて、AがCDに対して全部譲渡をし、BCDの共有とすることはできないのでしょうか?
yui0421 さん、こんばんは。
元々、根抵当権の共有者の一人からできる権利譲渡は、「全部譲渡」のみで、分割譲渡・一部譲渡は認められていません(INPUTテキストⅢP48)。
これは、法律関係が複雑になることを防止するためです。
そこで、この「全部譲渡」の形で、共有者の一人Aから複数の者(C・D)への譲渡が認められるかが論点となりますが、これについては認められないという見解が示されています(登研432号・根抵当権実務一問一答)。
これは、当該譲渡を認めると、結果的にC・Dそれぞれに一部譲渡しているのと差異がないと考えるためです(INPUTテキストⅢP52(5))。
なお、A単有の根抵当権について、AからB・Cへ全部譲渡をすることは可能と考えられています(書式精義)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-05-26 23:26:08
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