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spx さん、こんばんは。

そのとおりです。
吸収分割は、吸収分割契約で定められた日が効力発生日となるため、吸収分割契約書を添付することで当該効力発生日は確認できるため、これとは別に承継会社の登記事項証明書を添付する必要はないのではないかと考えられます。

そうすると、当該登記事項証明書は、単に吸収分割の効力発生日を確認するために添付させているのではないということになります。

本店所在地における吸収分割の登記(商業登記)は、吸収分割の第三者対抗要件となります(会社908Ⅰ)。
そこで、「第三者に対する対抗要件を備えていない段階の吸収分割」による権利変動について、個々の不動産について登記を行い、当該権利変動に係る対抗要件を先に備えるというのは妥当でない、つまり順序として逆であると、ここでは考えられているということです。

すべての結論と理由づけが、自分の納得いくものになっているかというと、もちろんそうではありません。
民法の推論問題等を解いてみるとよく分かるように、最高裁判所の判決と理由に対しても、全く逆の視点から批判の対象となっています。

私たちが学習している対象は、常に多面的な考察が可能なものとなっています。
つまり、一つの結論だけが正解ということではなく、何を重視するかによって、その結論は異なるという世界です。
それゆえ、これが正解だと答えを決められてしまう受験勉強においては、しっくりいかない、納得いかない場面が出てきて当然であり、またその感覚は大切なものです。

しかし、一方で資格試験の合格を目指す勉強である以上、割切りも必要です。
「納得いかない感覚を持ちながら、ここはこのように考えるのだと割り切って、前へ前へどんどん進む」と心に決めてください。

そして、合格後、法改正等でパブリックコメントや自分の意見を求められてときには、率先してそれに参加するような法律家を目指してください。

講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2023-05-24 23:26:21

小泉先生

お忙しいところご回答いただきありがとうございます。
先生のお言葉、痛いほど心に染みました。
疑問や納得いかないことがあっても、極力先に進めて参ります。
そのうち、分かる日が来ると信じて。


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spx  2023-05-25 18:49:15



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