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不登法/過去問H31-2-オ
spx 2023-05-16 13:15:08
根抵当権の被担保債権の範囲として、H30.6.6リース取引等契約として登記申請できない。
解答 ×となっています。
2024向け 不登法Ⅲ テキストP9では
リース取引は登記できないとされていますが、
何故登記できるのでしょうか。ご教示下さい。
結論:『年月日リース取引契約』として、登記できます。過去問の答(登記できる)が正しいと思います。
理由:1。『債務者との特定の継続的取引契約によって生じる』債権(民法398条の2第2項)
*EX:1)年月日 自動車継続的売買契約 2)年月日 電気製品供給契約 3)成立年月日 契約名称
継続的取引契約の『成立年月日』+『契約の名称』を記載する形で債権の範囲を記載します。(昭46.10.4民事甲3230)
(引用:リアリスティク 5 不動産登記法Ⅱ 7頁 )
2.過去問H3-24 肢4 金銭消費貸借取引 年月日 リース取引等契約 は、根抵当権の債権の範囲 として正解
(引用:パーフェクト過去問集5 不動産登記法Ⅱ )
3.基本的な判断基準:民法の典型契約(民法に規定している契約)は、基本的に認められる。理由:民法に規定しているので、範囲は明確だから。(引用:上記書籍)
*小泉先生が、2023年版も同様に、とても丁寧にテキスト記載されていました。手持ちの市販受験本(上記とは別2冊)で確認しましたが、ここまで、詳しく記載されてませんでした。
会社法の整理表と同様に丸暗記できないこともないけど、紛らわしい取引ありますね。
参考になった:2人
hinotori 2023-05-17 08:49:57
結論:リース取引の場合は、年月日をつける。
理由:継続的取引契約だから。契約成立日以降に発生する債権が担保されます。EX:①年月日当座貸越契約 ②年月日継続的手形割引契約 など
参考:1)限定性の原則:『一定の種類の取引』をもって債権の範囲を定める場合、それは一定の範囲に属し、
2)かつ『客観的明確性の原則』:第三者が、その内容を認識できるものであることを要する。(スタンダード合格テキスト不動産登記法Ⅱ 7頁より引用)
*上記原則から、①年月日をつけるパターン ②つけないパターン(EX:A工場の廃液による損害賠償請求権)があります。
以上です。記述問題や雛形集で確認研究してみてください。
参考になった:0人
hinotori 2023-05-18 09:49:06