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不登法/弁済供託による抵当権抹消登記
spx 2023-05-21 23:17:00
2024向け 不登法Ⅱ テキスト P213
弁済前に登記義務者である担保権者が所在不明で、
債権の弁済期から20年を経過した場合、債権、利息、
損害金の全額を供託すれば、登記権利者は単独で
抹消できるとなっていますが、担保権者が現れなかった
場合、供託した金銭はどうなるのでしょうか。
本ケースでの『供託金の行方』については、過去問未出ですね。
民法及び供託法の規定及び行政手続きなどから判断すると
1.登記権利者:供託者(抵当権設定者)は、抵当権抹消してしまったのだから、当然に取戻請求権ありません。
2.登記義務者:被供託者(抵当権者)は、出てこないので、還付請求できない。
3.供託所(法務局>法務省>財務省>日本国)は、客観的起算点(民法166条2項)から、10年で債権の消滅時効にかかるので、一般会計へ繰り入れることになる。
参考1:供託事務取扱手続準則 第57条:消滅時効が完成した供託金は、歳入納付の手続前においても、払い渡すことができない。
2.月刊 司法書士(県立図書館にて所蔵)バックナンバーですが、休眠抵当権の抹消のケース:会社も休眠状態
千葉県の司法書士の先生が、解決されたケース(判決で、抵当権抹消)閲覧したことありました。
3.判決でいくのか、供託で抵当権抹消するのかのかビジネス的(処理時間を含む費用対効果)には悩ましいところですね。
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hinotori 2023-05-22 13:30:54
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