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不登法/生年月日を付記する登記
spx 2023-06-04 23:56:48
2024向け 不登法Ⅲ テキストP196
同名異人の共有者が存在する場合、生年月日付記する更正登記
ができるとされていますが、最初から生年月日を付記する登記
の申請はできないのでしょうか。
spx さん、こんにちは。
P196「(注)新たに共有者となる田中太郎(孫)についても、生年月日を登記することができる(昭45.4.11第1426号)。」という部分が、まさに当初の申請時点から、「生年月日」を記載できるという内容になります。
孫の田中太郎の生年月日は、2番の相続登記申請の際に併せてなされたものとなります。
わかりにくい記載となってしまい申し訳ないですが、その下の申請書は、これに係る申請書ではなく、祖父である田中太郎の生年月日を付記するための申請書となっています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-06-26 13:26:17
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