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spx さん、こんにちは。

P196「(注)新たに共有者となる田中太郎(孫)についても、生年月日を登記することができる(昭45.4.11第1426号)。」という部分が、まさに当初の申請時点から、「生年月日」を記載できるという内容になります。
孫の田中太郎の生年月日は、2番の相続登記申請の際に併せてなされたものとなります。

わかりにくい記載となってしまい申し訳ないですが、その下の申請書は、これに係る申請書ではなく、祖父である田中太郎の生年月日を付記するための申請書となっています。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-06-26 13:26:17

小泉先生

御回答下さりありがとうございます。
すっきりしました。

投稿内容を修正

spx  2023-06-28 21:04:45



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