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goronyanさん、こんばんは。

後見人の登記は、個人商人に対する支配人登記と同様に、後見人毎に構成されています。

たとえば、後見人Aについての登記記録では、被後見人甲の氏名住所は記録されていますが、被後見人甲に他に後見人Bが選任されていても、後見人Bの氏名住所は記録されません。
同じく、後見人Bについての登記記録では、被後見人甲の氏名住所は記録されていますが、被後見人甲に他に後見人Aが選任されていても、後見人Aの氏名住所は記録されません。

そうすると、AとBが未成年後見人として選任されている場合に、「AとBは共同して後見人の権限を行使する」旨を登記事項としなければ、他に未成年後見人が存在し、共同して権限行使をすべきことが、登記記録から全く判明しないことになってしまうためです。

そこで、未成年後見人が複数存在し、原則どおり共同してその権限を行使する場合であっても、当該原則形態を登記することにしています。

講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2023-06-25 13:59:23



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