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商登法/複数の後見人のいる後見人登記
goronyan 2023-06-06 11:01:43
商業登記の後見人登記において複数の後見人がいる場合の登記事項についての質問です。
(商業登記法40条)
①未成年者後見人が複数いる場合
(原則)共同して権利行使
→例外として単独で権利行使できこととする場合はその旨の登記をする。
→原則は登記しないように思われるが、無権代理になってしまうので、取引の相手方の保護のため原則でも登記する。
②成年後見人が複数いる場合
(原則)各自単独で権利行使
→例外として共同で権利行使できこととする場合はその旨の登記をする。
→原則は登記しない。取引の相手方に不測の事態は生じないため。
上記①②について、未成年者後見の場合は原則は登記して、成年後見の場合は原則を登記しないロジックがいまいちピンと来ません。
テキストには上記のような理由が書かれていましたが、イメージが湧かず、噛み砕いてご説明頂ける方はいらっしゃいますでしょうか、、、。
goronyanさん、こんばんは。
後見人の登記は、個人商人に対する支配人登記と同様に、後見人毎に構成されています。
たとえば、後見人Aについての登記記録では、被後見人甲の氏名住所は記録されていますが、被後見人甲に他に後見人Bが選任されていても、後見人Bの氏名住所は記録されません。
同じく、後見人Bについての登記記録では、被後見人甲の氏名住所は記録されていますが、被後見人甲に他に後見人Aが選任されていても、後見人Aの氏名住所は記録されません。
そうすると、AとBが未成年後見人として選任されている場合に、「AとBは共同して後見人の権限を行使する」旨を登記事項としなければ、他に未成年後見人が存在し、共同して権限行使をすべきことが、登記記録から全く判明しないことになってしまうためです。
そこで、未成年後見人が複数存在し、原則どおり共同してその権限を行使する場合であっても、当該原則形態を登記することにしています。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-06-25 13:59:23