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tamy0919さん、こんばんは。

2項とは、民法791条2項のことだと思われますが、これに該当するのは、以下のケースです。

非嫡出子(母の氏を称する-790Ⅱ)が父に認知され(父との親子関係が成立)、さらに父母が婚姻した(準正)場合でも、当然には子の氏の変更は生じませんが、届出によって、父の氏に変更することは可能です。
この時点で父と母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出によって、父の氏に変更することができます。

「AにはBとの間に生まれた嫡出でない子C(16歳)がおり、CがAの氏を称していた場合において、AがDとの婚姻によってDの氏を称することとしたとき」は、たとえばAを母、Bを父とした場合、(養子縁組がなされていない以上)CとDの間に父子関係はなく、「父母と氏が異なる」という要件を満たしていないため、791条2項の適用はありません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-07-10 18:19:57

大変わかりやすい回答ありがとうございました。

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tamy0919  2023-07-11 14:39:07



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