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民法/子の氏の変更
tamy0919 2023-07-08 20:26:42
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
とは、どんなときですか?
AにはBとの間に生まれた嫡出でない子C(16歳)がおり、CがAの氏を称していた場合において、AがDとの婚姻によってDの氏を称することとしたときは、Cは、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、Dの氏を称することができる。→これは2コウとは違うのでしょうか?
tamy0919さん、こんばんは。
2項とは、民法791条2項のことだと思われますが、これに該当するのは、以下のケースです。
非嫡出子(母の氏を称する-790Ⅱ)が父に認知され(父との親子関係が成立)、さらに父母が婚姻した(準正)場合でも、当然には子の氏の変更は生じませんが、届出によって、父の氏に変更することは可能です。
この時点で父と母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出によって、父の氏に変更することができます。
「AにはBとの間に生まれた嫡出でない子C(16歳)がおり、CがAの氏を称していた場合において、AがDとの婚姻によってDの氏を称することとしたとき」は、たとえばAを母、Bを父とした場合、(養子縁組がなされていない以上)CとDの間に父子関係はなく、「父母と氏が異なる」という要件を満たしていないため、791条2項の適用はありません。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-07-10 18:19:57