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民法/制限行為能力者の仲介人に対する詐術
countertenor 2023-07-10 14:27:26
インプット講座本論2024、民法Ⅰ-1章-25回講義の最後の方に説明されてる論点に付随してなのですが、制限行為能力者が相手方を誤信させる意図を持って仲介人に対して詐術を用いた場合、取消権は制限されますか。私の見解としては、あくまでも相手方に直接詐術を用いた訳ではないので、この場合は取消権は制限されないと解しています。ご教示頂けますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
countertenorさん、こんばんは。
まず、ここは制限行為能力者の取消権が制限されるケースというのは、単に制限行為能力者が詐術を用いたというだけでなく、「詐術と相手方の誤信との間に因果関係が必要」である、という論点になっています(テキスト①P57の⑤の1行目~2行目)。
そこで、bがその具体例となっているわけですが、制限行為能力者が仲介人(ex.仲介業者)に対して詐術を用いた場合でも、その事実が契約の相手方には伝わらず、相手方の認識の誤りが制限行為能力者の詐術の結果とはいえないときは、取消権は制限されない、というのは、上記の「因果関係」が認められないからということです。
そうすると、詐術が直接相手方になされたか否かは、ここでは問題となっておらず、むしろ仲介人という第三者が間に入った場合でも、民法21条の適用を受け、取消権が制限されることがあることを前提にしているといえます。
その上で、この事例では、相手方の認識の誤りが制限行為能力者の詐術の結果とはいえない(因果関係が認められない)から、取消権は制限されないという結論となっています。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2023-07-10 19:17:29
小泉先生
お忙しい中ご丁寧にご教示頂きありがとうございます。
危うく間違って覚えてしまうところでした。
テキスト①P57のbの具体例の場合においても、もし仲介人への詐術と相手方の誤信との間に因果関係が認められれば、取消権が制限される場合があるということですね。
countertenor
countertenor 2023-07-11 17:03:41
countertenorさん、こんにちは。
そのとおりです。
この因果関係の論点は、制限行為能力の分野では、かなりの発展論点となっていますので、あれこれ考えすぎないように(発展のさらに発展のようにならないように)して、サクッと軽めに押さえておいてください。
講師 小泉嘉孝
koizumi1 2023-07-12 12:40:48
小泉先生
さらにお返事頂き、また学習アドバイスまで頂きましてありがとうございます。まずはもう少しサクサク講義の受講を進めるように軌道修正してみます。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
countertenor
countertenor 2023-07-13 04:56:57