ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

countertenorさん、こんばんは。

まず、ここは制限行為能力者の取消権が制限されるケースというのは、単に制限行為能力者が詐術を用いたというだけでなく、「詐術と相手方の誤信との間に因果関係が必要」である、という論点になっています(テキスト①P57の⑤の1行目~2行目)。

そこで、bがその具体例となっているわけですが、制限行為能力者が仲介人(ex.仲介業者)に対して詐術を用いた場合でも、その事実が契約の相手方には伝わらず、相手方の認識の誤りが制限行為能力者の詐術の結果とはいえないときは、取消権は制限されない、というのは、上記の「因果関係」が認められないからということです。

そうすると、詐術が直接相手方になされたか否かは、ここでは問題となっておらず、むしろ仲介人という第三者が間に入った場合でも、民法21条の適用を受け、取消権が制限されることがあることを前提にしているといえます。
その上で、この事例では、相手方の認識の誤りが制限行為能力者の詐術の結果とはいえない(因果関係が認められない)から、取消権は制限されないという結論となっています。

講師 小泉嘉孝


  



参考になった:2

koizumi1 2023-07-10 19:17:29

小泉先生

お忙しい中ご丁寧にご教示頂きありがとうございます。
危うく間違って覚えてしまうところでした。

テキスト①P57のbの具体例の場合においても、もし仲介人への詐術と相手方の誤信との間に因果関係が認められれば、取消権が制限される場合があるということですね。


countertenor

投稿内容を修正

countertenor  2023-07-11 17:03:41

countertenorさん、こんにちは。

そのとおりです。
この因果関係の論点は、制限行為能力の分野では、かなりの発展論点となっていますので、あれこれ考えすぎないように(発展のさらに発展のようにならないように)して、サクッと軽めに押さえておいてください。

講師 小泉嘉孝

投稿内容を修正

koizumi1  2023-07-12 12:40:48

小泉先生

さらにお返事頂き、また学習アドバイスまで頂きましてありがとうございます。まずはもう少しサクサク講義の受講を進めるように軌道修正してみます。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

countertenor

投稿内容を修正

countertenor  2023-07-13 04:56:57



PAGE TOP