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shihouman さん、こんばんは。

保佐人や保佐監督人は、保佐開始の審判があってこそ選任されるものです。
保佐開始の審判の前に選任されていることはありません。

また、既に保佐開始の審判がなされている以上、申立ての理由が異なっていても、重ねて保佐開始の審判がなされることもありません。

よって、保佐開始の審判の請求権者として、保佐人や保佐監督人は除かれています。

なお、後見開始の審判の請求権者(民法7)となっている後見人及び後見監督人は、「未成年後見人」「未成年後見監督人」となっており、「成年後見人」「成年後見監督人」は含まれていません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-05-08 19:17:40

小泉先生、ありがとうございました。

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shihouman  2017-05-09 03:57:57



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