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会社法/会社法総合 過去問平成23年第30問
nagasakizyukennsei 2023-07-12 20:11:16
2023試験対策テキスト 会社法・商法Ⅲ[択一過去問題演習]p187~188
種類株式発行会社でない甲株式会社において、株主Aが200株、株主Bが180株、株主Cが100株、株主Dが40株、株主Eが20株をそれぞれ保有し、その他に株主が存在しない場合における株主総会の決議に関する次の44-33から44‐37までの記述のうち、当該決議が可決されるもの(2個)はどれか。(定款に法令の規定と異なる別段の定めはないものとする。)なお、いづれの株主総会の決議においても、議決権を行使することができる株主の全員が出席し、かつ、議決権の不統一行使はされていないものとする。
44-35 株主との合意による自己の株式の有償取得に関する事項の決定に併せて、取得価額等の通知をBのみに対して行う旨を定める株主総会の決議において、A及びDのみが賛成する場合
44-35は可決で〇、特別決議が必要なのはわかります、そして議決権を行使することができる株主の全員が出席しているのだから定足数を満たしているのはわかりますが、決議要件は、出席した当該株主の議決権の3分の2以上であれば、540株(ABCDE)×2/3=360株以上でなければならず、A200株+D40株=240株では足りないので否決されるのではないですか?
nagasakizyukennseiさん、こんばんは。
大変失礼致しました。
解説の一部が抜けておりました。
混乱を生じさせてしまい、誠に申し訳なく存じます。
特定の株主から、自己株式を取得する場合、授権決議としての特別決議において、当該特定の株主は議決権を行使することができず(160Ⅳ)、定足数にも算定されません。
通常は株主総会の決議において特別利害関係人は議決権を行使できるため、その意味では例外となりますが、これは大株主だけが常に自分の株式売却を決定できるのでは不公平となるので、すべての株主に株式売却の機会を実質的に確保するためです(INPUTテキストⅠP112f参照)。
したがって、本肢の場合、議決権を行使することができる株主の全員(ACDE)が出席し、出席した当該株主の議決権(ACDE合計360個)の3 分の2(240個)以上の賛成が得られている(AD合計240個)ため、決議は可決されることになります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-07-12 21:09:46