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nagasakizyukennseiさん、こんばんは。

大変失礼致しました。
解説の一部が抜けておりました。
混乱を生じさせてしまい、誠に申し訳なく存じます。

特定の株主から、自己株式を取得する場合、授権決議としての特別決議において、当該特定の株主は議決権を行使することができず(160Ⅳ)、定足数にも算定されません。
通常は株主総会の決議において特別利害関係人は議決権を行使できるため、その意味では例外となりますが、これは大株主だけが常に自分の株式売却を決定できるのでは不公平となるので、すべての株主に株式売却の機会を実質的に確保するためです(INPUTテキストⅠP112f参照)。

したがって、本肢の場合、議決権を行使することができる株主の全員(ACDE)が出席し、出席した当該株主の議決権(ACDE合計360個)の3 分の2(240個)以上の賛成が得られている(AD合計240個)ため、決議は可決されることになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2023-07-12 21:09:46



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