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商登法/種類株式発行会社から単一株式発行会社
zelkova 2023-07-22 22:20:14
甲:普通株式
乙:取得条項付株式
上のような種類株式発行会社が単一株式発行会社に移行して、全ての株式を取得条項付株式にしたいと考えた場合の手続きってどうなるんですか?
株式総会特別決議で甲も乙も一旦廃止
↓
株主全員の同意により、株式の全部の内容として取得条項を設定
で合ってますか?
zelkovaさん、こんにちは。
甲種類(普通株式)と乙種類の内容の違いが、取得条項の定めの有無のみで、他に剰余金の配当等何らの定めもないのであれば、乙種類について、取得条項の定めを廃止することにより、当該会社が発行するすべての株式について内容が同一となるため、単一株式発行会社となります。
一方、剰余金の配当等、取得条項の定めの有無以外に何らかの定めが存在するのであれば、各種類の株式の内容を全て廃止し、全部の株式に同一内容の取得条項を定めることにより、単一株式発行会社となります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2023-07-26 15:52:25
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